
行政書士が解説|旅館業の運営開始後の義務と注意点
本記事では、旅館業法に基づく民泊(簡易宿所営業、旅館/ホテル営業)の運営開始後に守るべき義務と注意点をまとめます。 住宅宿泊事業(民泊新法)の運営義務(定期報告・標識掲示など)は民泊運営開始後の義務と注意点で解説しています。
旅館業の許可を取得したら、それで終わりではありません。 運営中も、旅館業法や関連法令に基づく義務が継続的に発生します。
旅館業法上の営業者の義務
宿泊させる義務と宿泊拒否が認められる場合
旅館業者は、原則として宿泊を拒むことはできません(宿泊拒否の禁止)。 ただし、以下の場合を除き、宿泊を拒むことはできないとされています。
- 特定感染症の患者等(感染症法における一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)・新感染症)
- 違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれのある者
- 営業者に対してカスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者
- 宿泊施設に余裕がないとき(満室)など
なお、上記の宿泊拒否事由は、令和5年12月13日施行の旅館業法改正で法定化されたものです。 この改正では、宿泊拒否事由の明確化(特定感染症・違法行為・カスハラなど)と併せて、営業者には宿泊者に感染症対策への協力を求める義務などが新設されました。 宿泊拒否を実施する際は、これらの法定事由に該当するか慎重に判断してください。
宿泊者名簿の備付け
旅館業者は、宿泊者名簿を備えておかなければなりません。 宿泊者名簿は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、3年間保存する義務があります(平成30年の施行規則改正)。
宿泊者名簿は、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」第4条第1項に基づき、電磁的記録による保存ができます。
衛生基準の遵守
旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気・採光・照明・防湿・清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。 具体的な基準は自治体ごとに条例で定められています。
許可後も維持すべき衛生措置の主な内容は以下の通りです。
- 清潔保持:施設・備品・寝具などを清潔に保つこと
- 排水・清掃:汚水・排水処理を適切に行い、建物の維持管理を行うこと
- 廃棄物処理:ゴミの処理・分別・収集を適切に行うこと(事業系一般廃棄物として扱う。詳細は後述の「廃棄物処理の注意点」参照)
- 従業者の衛生管理:従業員への衛生教育・適切な衛生措置を講ずること
- 感染症対策:宿泊者に感染症対策への協力を求めること(令和5年改正で新設)
変更の届出(許可後の名義・構造等の変更)
許可取得後に営業者の名義・構造・面積などに変更があった場合は、保健所への届出または変更許可申請が必要です。 放置すると無許可営業とみなされるリスクがあるため、変更が発生したら早めに管轄の保健所へ相談してください。
環境衛生監視員による立入検査
旅館業の施設が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は報告を求め、立ち入り検査をすることができます。 この業務は環境衛生監視員が行います。
改善命令・許可取消又は停止
都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、構造設備基準又は衛生基準に反するときは、改善命令、許可の取消又は営業の停止を命ずることができます。 基準違反の状態を放置すると、最終的には営業を継続できなくなります。
民泊(住宅宿泊事業)との義務の違い
旅館業には、住宅宿泊事業のような「年間180日制限」「標識掲示」「2か月ごとの定期報告」といった制度はありません(許可を取得した日から通年営業が可能です)。
一方で、旅館業は許可制であるため、運営中に構造設備基準・衛生基準に違反すると、許可取消・営業停止などの行政処分を受けるリスクがあります。 基準を維持するため、設備の保守点検と衛生管理を継続することが重要です。
住宅宿泊事業との比較は民泊と旅館業の違い・3つの制度の選び方で解説しています。
廃棄物処理の注意点
民泊サービスを事業として実施した場合、法的な民泊許可を得ているかどうかに関わらず「事業」に該当します。 したがって、事業である民泊サービスから排出された廃棄物(ゴミ)は「事業系一般廃棄物」または「産業廃棄物」に該当します。
家庭用ゴミとして出すのは重大な違反
民泊サービスで排出されたゴミを家庭用のゴミ収集に出している場合、これは廃棄物処理法上の不法投棄にあたり、重大な犯罪です。 逮捕される可能性もあります。
特に注意すべき点として、廃棄物処理法で規定された罰則のほとんどは両罰規定であるため、個人と法人の両方が罰せられます。 また、産業廃棄物の収集運搬許可しか持たない業者に一般廃棄物の収集運搬を委託することも重大な犯罪です。 廃棄物処理法違反は罰則が重く、宿泊事業者にとって致命傷になります。
ヤミ民泊は犯罪
旅館業の営業許可を得ず、特区民泊でも住宅宿泊事業でもない形で民泊サービスを実施する、いわゆる「ヤミ民泊」は犯罪です。 旅館業法違反として摘発される可能性があります。
また、無許可営業のリスクに加えて、賃貸物件で貸主の承諾なく民泊を行った場合、契約解除・損害賠償請求などの民事上のリスクもあります。
まとめ
- 旅館業者は原則として宿泊を拒むことはできない(特定感染症・違法行為・カスハラ・満室などは例外。令和5年改正で法定化)
- 宿泊者名簿の備付けが義務(電磁的記録による保存可)
- 都道府県条例の衛生基準(換気・採光・照明・防湿・清潔)を遵守する。清潔保持・排水清掃・廃棄物処理・従業者の衛生管理も継続義務
- 環境衛生監視員による立入検査があり、基準違反は改善命令・許可取消・営業停止の対象
- 許可後の名義・構造・面積の変更は、届出または変更許可申請が必要
- 民泊のゴミは事業系一般廃棄物。家庭用ゴミとして出すのは廃棄物処理法違反で重大な犯罪
- ヤミ民泊は犯罪であり、無許可営業や貸主無断の賃貸物件運営は刑事・民事双方のリスクがある
よくある質問
Q1. 旅館業では宿泊を断ってもいいですか?
原則として宿泊を拒むことはできません。 特定感染症にかかっている恐れがある場合、違法行為を行う場合、カスハラなどを行う場合、満室の場合など、法定の事由に該当する場合のみ拒否できます(令和5年12月13日施行の改正で宿泊拒否事由が法定化)。
Q2. 許可取得後に名義や構造を変更したらどうすればいいですか?
営業者の名義・構造・面積などに変更があった場合は、保健所への届出または変更許可申請が必要です。 放置すると無許可営業とみなされるリスクがあります。
Q3. 宿泊者名簿は何年保存する必要がありますか?
宿泊者名簿は3年間の保存義務があります。 電磁的記録による保存も可能です。
Q4. 旅館業に定期報告はありますか?
旅館業には住宅宿泊事業のような2か月ごとの定期報告はなく、許可を取得すれば通年営業が可能です。 ただし、環境衛生監視員による立入検査があり、基準違反は改善命令・許可取消・営業停止の対象になります。
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